金銭消費賃借契約 建物編

今日は土地の時と同じイオン銀行に行って金銭消費者賃借契約をしました。

前回土地の契約の時は2015年12月25日なのでおよそ半年前となります。

一度契約を経験したので全体の流れはわかってましたが、時間的には2時間弱ほどかかりました。

契約の手続き内容としては、前半の銀行との書類作成では、最初の必要書類の提出から始まり、
・住宅ローン契約書
・振り込み受付書
の作成が主なものでそれほど時間はかからず30分ほどで終わりました。

後半は、司法書士と抵当権設定のための書類作成でこのパートが時間かかりました。
時間がかかった理由は、司法書士の女性の方がどちらかというとトーク好きの人で集中力が分散されて長く感じたのもありますが、①抵当権設定契約書や登記原因証明書を土地分と建物分の2つ作成する必要があったこと、②抵当権代理設定の手数料の内訳や抵当権設定契約書の内容を納得するまで質問したことの2点が主だと思ってます。

失敗した事は、建物ばかりに注力してしまい、思惑としては「建物の表題や所有権はバッチリ登記できているので、残りの抵当権だけだから手続きも簡単だろう」と考えてたのに対し、実際には、土地の登記内容をいろいろ変更が必要なことが誤算でした。

土地の登記情報の変更項目としては、
・抵当権の債務者住所変更
・抵当権に土地分に加えて建物分を追加
という事が必要で、数千円程度の割安な登録免許税に対して想定外の報酬額が請求される事となりました。ただこれは、私が裁量範囲外で、銀行の立場から誤った抵当権設定によるリスクを回避するためにほぼ必ず司法書士で実施するため、呑むしかありません。とても残念ですが。

教訓はローンをできるだけ借りない事ですね。

できた契約書はこんな感じになりました。

住宅ローン契約書(建物)

決済の日は銀行に行く必要がなく、事前に振り込み依頼書のコピーをBESSに送付すれば、振り込みは間違いなく行われるという判断で、銀行に立ち会いはいらないそうです。
土地の時は売主、買主、そして銀行と三者が一同に会しての融資実行だったのと比べるとあっさりです。

ちなみに、抵当権設定時にも登録免許税が軽減される措置が、住宅家屋証明書により可能ですが、これを持参するのを忘れたので、後日司法書士に郵送となりました。万全の準備で臨んだつもりが甘かった。他にも、土地の登記識別情報を想定外だったため準備できてなく、こちらも郵送となりました。


予想外な事がありましたが、何とか住宅ローンの契約を終えることができました。

コメント

このブログの人気の投稿

エアコン室外機塗装

薪棚製作①

ココスヤシの剪定