建物所有権保存登記申請

先週金曜日の5/27に法務局より建物表題登記が完了した連絡がありました。 今日はその証明となる登記完了証の受領と後工程の建物所有権保存登記申請を行いました。 登記について関心の無い方には、意味不明の内容が沢山あるので抵抗あると思いますが、登記を自分でする方には参考になるかと思います。 前回の 表題登記申請の投稿 で概略の紹介しましたがおさらいしますと、登記の分類はこんんな感じに整理できます。 ・土地の登記 ・建物の登記 ・建物表題登記 ・所有権保存登記 ←今回の内容 ・抵当権設定登記【住宅ローン利用時】 今回の話は下から2個目の登記についての内容となります。 提出した所有権保存登記の申請書はこちら。 所有権保存登記申請書 こんな感じの申請書に添付書類や登録免許税と呼ばれる税金分の印紙を添えて提出をします。登録免許税は事務的に決まる金額で、建物のデザインや実際の販売価格には関係なく算出されます。 登録免許税 = 評価基準額 × 建物面積 × 税率 評価基準額:単位面積当たりの価格でエリアで異なる 建物面積:登記記録上の面積 【ワンダーデバイスフランクフェイス8スパン:約124 [m2] ※標準プラン】 税率:1.5/1000【長期優良や低炭素住宅以外の場合で減税時】 話が逸れたので戻します。 所有権保存登記に必要な書類は ・住民票 ・住宅用家屋証明書 ・委任状【共有名義の建物を1名で申請する場合等のみ】 が必要になりますが、今回の最大の難関は住宅用家屋証明書でした。 住宅用家屋証明書が無いと、上で紹介している登録免許税の減税が適用されず、税率が4/1000となり倍以上となります。 住宅用家屋証明書はこんな感じです。 住宅用家屋証明書 この住宅用家屋証明書の申請には必要書類が幾つかあり ・登記簿謄本(全部事項証明書)←登記完了後で発行可能 ・建築確認済証 ・入居する申立書+賃貸契約書【現在の住所の家屋が賃貸の場合】 があります【注文住宅の場合】。 必要書類の最初の登記簿謄本の代わりに、登記完了証+登記申請書による申請も可能で、最初はこの2つの書類で申請しようと役所に申請したのが失敗で、何度...