住所変更届け

本日(正確には昨日)、建築中のワンダーデバイスへ住所変更届けを役所にしました。

なぜ、完成前に住所変更届けをするか?

理由は登記が関係してます。


その前に、住所と所在が違うことを体感しました。
このことを知識として知ってはいましたが、今回自ら体験したので衝撃でした。

そもそもの意味はこちら。(※私の理解)
住所・・・日常生活で使う、居住場所や郵便物の宛先を示す。市町村が定める。
所在・・・登記記録上の土地や建物の場所を示す番号。法務局が定める。

いきさつとしては、これまでワンダーデバイスを建てているところは、分筆(ある一つの区画を複数の区画に分割する登記上の処理)した後の一区画なので住所は未定で、登記記録上の所在しか知りませんでしたが、この所在=住所になるのかと予想してました。

ところが、本日役所に行き、住所変更届けを所在を移転先として申請したところ、所在は住所ではないので、まず新築申請により住所を取得して、住所変更することになりました。

具体的には
所在:八王子市◯◯ △丁目△番△号
住所:八王子市◯◯ △丁目△番▲号
と最後の部分が異なることとなりました。


話を戻して、登記について。

建物について、一定の条件を満たす建築物には登記が必要です。
建物の登記は、今回の関連するものとして、表題登記や所有権保存登記、抵当権設定登記があります。

 建物の登記
  ・建物表題登記
  ・所有権保存登記
  ・抵当権設定登記

この3つが揃って建物の登記が完了【住宅ローン利用時のみ】しますが、建物表題登記を除いた他2つは登録免許税という税金が登記する際に必要です。
この所有権保存登記する際必要となる登録免許税が、所有者の住所が登記する建物の所在に移っていることで、他の要件と合わせて減税されます。

減税額としては、床面積と規定された評価額で異なりますが、8スパンの場合、およそ3〜4万円ほど減税されます。

つまり、適切なタイミングで住所変更するだけで余分な税金を払わずに済むことになります。これが住所変更を今回行った理由です。

予定外の申請書を書いたりしましたが、おかげさまで何とか住所変更ができました。

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